L1ビザ

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L1ビザは?

L1ビザ

「駐在員ビザ」と知っており、正確なビザ名は「社内転勤」ビザです。日本の親会社が米国に支社(現地法人)を設立し、そこに職員を派遣したいときに申請するビザです。すべての従業員を駐在員ビザの資格で送信できるわけではありません。

1. L1Aビザ:最近3年のうち、少なくとも1年以上韓国本社で役員(executive)またはマネージャーとして勤務
2. L1Bビザ:最近3年のうち、少なくとも1年以上韓国本社で勤務した専門知識を所有した職員(specialized knowledge personnel)

ビザの利点

1. スタートアップL1ビザ(事業開始のための派遣駐在員ビザ)米国現地法人を設立後、1年間の滞在期間が認められるL1ビザを申請できます。最初は1年のビザが与えられますが、1年の滞在後に移民局の承認を受ける必要があります。最大で5年まで延長可能です。
2. 既に現地法人(支社)が設立されていて数年が経過した場合1年ビザではなく、3年のビザを申請することができます。
3. 支店で就職永住権を通じて永住権支店での就業を通じて、1年程度で永住権を取得することができます。
4. 満21歳未満のお子様と配偶者の両方がビザを受けることができます。
5. お子様が21歳未満まで公立学校および公立大学に永住権者や市民権者と同じ学費特典を受けます。
6.配偶者も就職許可カードを受け取ることができ、別途就職が可能です。

L1ビザ所有者の永住権申請

L-1Aビザで派遣された海外駐在員は、EB-1就職移民のカテゴリー1(多国籍企業幹部)に該当します。そのため、永住権申請時には労働許可書の取得を経ることなく、I-140およびI-485の両方を同時に申請することができます。

申請可能な時期は、会社が設立され、実質的な営業活動が開始された時点から1年後です。また、すでに設立されて1年以上営業活動を行っている海外支社に派遣された駐在員は、派遣開始直後から永住権を申請することができます。

さらに、韓国支社で専門職員として勤務し、米国支社でL-1Bビザを持っている職員は、職務内容に応じて、就職移民のカテゴリー1、2、または3で永住権を申請することが可能です。

L1ビザ資格要件

1. Manager、Executive、または Special knowledge を所有しているか、関連する職位を持っている必要があります。
2. 関連職務に関する経験が必要です。
3. Manager、Executive の場合、管理監督する従業員が必要です。

滞在期間

Startup L1の場合
最初の1年間のL-1ビザが発行された後、更新を行う場合は、2年ごとにビザの延長が可能です。

Startup でない場合
3年の期間が与えられます。最長7年までアメリカで滞在できます。

L1B保有者の場合
2年単位で許可を受けることは同じですが、最長5年まで米国滞在期間が制限となります。

見積もり申請前に必ずご確認ください!

L1ビザFAQ

L1で派遣するには、少なくとも1年以上勤務をしていなければ可能です。

L-1の場合、最初のstartup(初期セットアップ)する米国法人の場合、1年運営ができる費用が投資にならなければなりません。3万~5万ドルのみの投資を行い、その後の投資計画を提出する場合、L-1ビザの申請が拒否されることが多いです。

両ビザの申請資格はほぼ95%程度同じです。しかし、L-1の場合はE-2よりもかなり厳しく検討します。

以下の3つの条件に該当する場合は、L-1ビザで申請する必要があります。
1) 職員の国籍が日本人でない場合、
2) 米国に本社があり、日本は支店、または関連会社の場合、
3) 日本に本社があるが、日本人所有持分が50%未満の場合。

急行は請願書(Petition)段階でのみ申請でき、移民局が受付後、15営業日以内に一次審査を行います。一次審査後に承認されない場合、追加質問要求(RFE)を受けることがあります。その場合は、回答を準備して移民局に再提出し、その後15営業日以内に最終結果が通知されます。

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2024-12-03