EB1Cビザ
- 日本に滞在している場合
- 米国でE、Lビザで滞在している場合
EB1Cビザ
「多国籍会社のマネージャー/役員(mulitnational Manager or Executive)dml」であるEB-1Cビザ(多国籍会社のマネージャーまたは役員用ビザ)は、多国籍企業の経営陣や管理者が、海外の親会社または子会社から米国の拠点に勤務するために申請する移民ビザです。たとえ米国と韓国の2か所にしか親会社や子会社がなくても、多国籍企業として認められます。
ビザの利点
1. 労働許可書(Labor Certification)が省略されるため、迅速な永住権の進行が可能です。
2. 急行(Premium Processing)処理利用することで、請願書が15日以内に承認されることがあります。
3. 米国に滞在滞在していなくても、すぐに永住権の申請ができます。
4.配偶者と満21歳のお子様も一緒に永住権を取得することができます。
1.現在のE1、E2、L1ビザの所有者として、
‐EビザまたはLビザを取得する前に、日本の親会社で最低1年以上勤務しており、
‐ビザ発行後、米国法人で適切に給与を受け取っている場合
2. 日本に勤務中のマネージャー、役員または代表者として、
– 現在、韓国の親会社または子会社で少なくとも1年以上勤務しており、
– 米国法人の売上や財政が、新規職員(移民申請者)に給与を支払う能力を持っている場合
1.米国の会社と日本の会社は、親会社、子会社、支店、または関連会社の関係にある必要があります。具体的には、50%以上の所有権を持つか、または他の企業の管理を実際に行っていることを意味します。各会社は、同一の個人グループによって、各法人の同一の持分または比率を所有されている必要があります。
2. ビザ申請者は、日本の親会社、子会社、支店、または関連会社で、最近3年間のうち1年以上勤務している必要があります。また、EビザまたはLビザの所有者の場合、米国のビザが発行された後、最初の入国前に韓国の親会社、子会社、支店、または関連会社で、最近3年間のうち1年以上勤務している必要があります。
3. 管理職、幹部職、または専門的なスキルを持つ職位にあること。
4.申請前に、米国法人は少なくとも1年間運営している必要があります。
5. 米国法人ビザ申請者に給与を支払うための財政的余裕を証明する必要があります。