E1ビザ
E1ビザ
「貿易人ビザ」とよく知られており、元名称は「Treaty Trader Visa」です。このビザは投資額とは無関係であり、米国法人を設立し、この米国法人が韓国との貿易取引を継続している場合に申請できるビザです。Eビザは、アメリカ合衆国と条約国との間で締結された貿易運航条約に基づいて発行されます。日本はこれらの条約国の一つです。 E1ビザを申請する場合、米国法人の所有は、条約国民または条約国企業が50%以上の持分を所有、開発、管理しなければなりません。
E1ビザには、E2スタッフビザと同様に「E1スタッフビザ」を申請することもできます。日本企業または個人が米国法人に必要な職員を派遣するためのビザとして、通常幹部/マネージャーの場合は5年間のビザを、必須技術職員の場合は2年のビザを発行してくれます。
ビザの利点
1. 投資金には関係ありません。
2. 本人が直接事業を運営経営することができます。
3. 満21歳未満のお子様と配偶者の両方がビザを受けることができます。
4. 事業が継続して維持される限り、2年ごとに延長が可能であり、延長回数の制限はありません。
5. 配偶者はソーシャル番号(Social Security Number)を発行され、E1事業体以外の事業体でも就職活動を行うことができます。
6. お子様が21歳未満の場合,公立学校および公立大学に永住権者や市民権者と同じ学費の恩恵を受けることができます。
投資家
1.取引はSubstantialする必要があります。
2.貿易を管理する能力が必要です。
3. 従業員ビザの場合、個人のポジションに応じた資格を満たさなければなりません。
従業員
1. Manager, Executive、または Special Skill の役職を持っている必要があります。
2. 関連職務に関する経験が必要です。
3. Manager, Executive の場合、管理監督する従業員が必要です。
トレーダー
最初の2年で、毎年2年ずつ延長が可能です。
米国移民国内で身分延長を行う場合は、2年ごとに延長が与えられますが、大使館で延長申請をする場合は、5年間のビザを発行することができます。
従業員
ManagerおよびExecutiveカテゴリーに申請する従業員の場合、5年間のビザが発行されます。
Special Skillの従業員の場合は2年です。
見積もり申請前に必ずご確認ください!
1. 無ビザ施行以後E身分に変更が不可能になり、米国内でE進行が大幅に減りました。そして、訪問ビザがあり、E身分に変更しても出入国がスムーズではなく、韓国内の米国大使館に再びビザを受けなければならない状況のため、申請者がいる韓国で書類を代行する方が良いです。
2.大使館の書類要件は、米国内での在留身分変更書類とは大きく異なります。大使館のケースに慣れていない米国内の弁護士を通じて書類を代行してもらうと、書類要件の不備により拒絶されることが多くあります。
3.ンタビュー後に追加の質問書を受け取った場合、米国で書類を代行する際には、時間差や地理的な要因により、適切に処理できない場合があります。
当該事業体に関連するキャリアが必須ではありませんが、ビジネスを経営する能力があるかどうかを確認するために、キャリアに関する事項を確認します。事業遂行能力を示す関連書類をできるだけ整えて提出する必要があります。
受付時には海外に滞在していても問題ありませんが、インタビューには14歳以上の全家族が参加する必要があるため、インタビュー時には韓国にいる必要があります。
例えば、米国の法人が中国から製品を仕入れて韓国に輸出する場合と同様に、韓国で製品を作って中国に輸出する場合でも、中継取引の主体と資金の流れが米国法人を中心にしていれば、E-1ビザの申請が可能です。
E-1、E-2は派遣する従業員の国籍と米国法人の所有者の国籍が同じでなければなりません。それで、必ず日本人職員でなければなりません。
E-1インタビュー予約->在日アメリカ大使館E-1書類受付->E-1ビザインタビュー->E-1ビザ発行です。