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ファッションブランド代表者、米国E-2ビザ承認
ファッションブランドCEO 米国E-2ビザ承認 ファッションブランド代表者様の米国E-2ビザが承認されました。 2024年12月5日(木曜日)、米国E-2ビザのインタビューが行われ、無事に承認されました。 ファッションブランドCEO 米国E-2ビザ更新申請 ファッションブランドを運営している代表者様は、2019年に初めてハヌリ移住を通じてE-2ビザを取得されました。 その後、有効期限の満了に伴い、更新申請のため再びハヌリ移住にご依頼いただきました。 在韓米国大使館 ビザインタビュー再開 12月4日(水曜日)、突如発令された非常戒厳令の影響で、在韓米国大使館のインタビューが一時的に中止されました。 しかし翌日の12月5日(木曜日)、インタビューが再開され、ご予約通りのスケジュールで進行されました。 当日は多くの方がインタビューのために大使館を訪れていました。 特に、12月4日に面接を受けられなかった方々も5日に振替で実施されたため、大使館内の待機者数が増加していました。 最近ではインタビューの待機時間が長引く傾向にありましたが、この日は比較的短時間で終了するケースが多かったです。 代表者様は領事官から5~6個の質問を受けられ、その質問はほとんどがハヌリ移住が準備した資料に基づくものでしたと伺っています。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。
アメリカE2ビザ取得成功事例:二次電池企業の法人設立と駐在準備
Hannuri Immigrationによるアメリカ法人設立およびE2ビザ申請成功事例 韓国の二次電池関連企業が、Samsung SDIとの合弁会社を顧客に持つ企業として、Hannuri Immigrationの支援を受け、アメリカ・インディアナ州で法人設立を行い、その後駐在員ビザ(E2ビザ)を成功裏に取得しました。 アメリカ法人設立とE2ビザ取得のプロセス 法人設立支援 Hannuri Immigrationは、顧客企業がスムーズにアメリカ市場へ進出できるよう、インディアナ州での法人設立をサポートしました。 法人設立後、銀行口座の開設やオフィスの確保を完了し、ビザ申請の準備に入りました。 E2ビザ申請準備 法人設立が完了した後、E2ビザの申請に必要な書類を慎重に準備しました。 申請者が駐在員ビザの条件を満たすことを証明するため、事業計画書や会社関連資料を丁寧に作成しました。 アメリカ駐在員ビザE2ビザ面接プロセス 面接スケジュールと当日の状況 申請者の面接は12月2日(月)午前9時30分に予定されていました。 当日は待ち時間が長く、面接は約午前11時頃に開始されました。平均待機時間は1時間30分から2時間30分程度でした。 面接内容と結果 面接では予想以上に多くの質問がありましたが、申請者は事前準備に基づいて落ち着いて回答しました。 面接終了後、領事官より承認とパスポート発送に関する案内を受け、無事にビザが承認されました。
SKグループ系列会社駐在員のE2ビザ(家族用)承認のお知らせ
本日はサンクスギビングデー(感謝祭)のため、大使館は休業しています。 今週承認されたビザケースの中で、まだお知らせしていなかった内容をご共有します。 SKグループ系列会社駐在員からのE2家族ビザ申請依頼 現在、アメリカで勤務しているSKグループ系列会社の駐在員の方から、 奥様のビザ申請手続きのために弊社ハヌリ移住へご依頼をいただきました。 会社側で家族ビザのサポートがなく、個人で手続きを進める必要があり、ご相談いただきました。 E2家族ビザの進行期間 申請者様は2024年上半期にビザを取得し、SK工場に派遣されてから約3か月後、 すぐに家族ビザ手続きを進められる状態でした。 派遣後、必要書類の準備が整っていたため、迅速に進行することが可能でした。 10月中旬にサービス契約を締結し、必要書類の準備についてご案内いたしました。 書類の提出および確認には約2週間かかり、その後、4週間後の面接予約を完了しました。 契約から書類準備、審査、面接予約まで全体で6週間ほど要しました。 E2家族ビザの面接 通常、面接時の待ち時間は1時間前後ですが、長い場合は2時間以上かかることもあります。 今回の申請者様は約1時間程度で面接を終えられました。 2024年初めには、大使館のサーバー問題により面接スケジュールに混乱が生じ、 午前と午後の2回に分けてお待ちいただいたケースもありました。 また、大雪の影響で大使館が休業し、面接が延期されたこともございます。 昨日と今日は記録的な大雪で、交通や移動が困難な状況となっていましたが、
LGエネルギーソリューション提携企業社員の米国E2ビザ承認事例
LGエネルギーソリューション提携企業社員の米国E2ビザ取得成功 LGエネルギーソリューションの提携先企業に勤める社員が、米国E2ビザの取得に成功しました。 今回のビザは、海外プロジェクトを実現するためにハヌリ移住を通じて申請され、無事に承認を受けました。 インタビューは2024年11月最終週の火曜日午前中に実施されました。 この社員は長年にわたり提携企業で勤務し、自動化システムの設計や多様なプロジェクトの遂行に貢献してきた実績を持っています。 自動化システム企業の米国駐在員ビザ成功事例 自動化システムの開発を行う企業では、数々のプロジェクトを担当しながら、定期的に米国へ社員を派遣しています。 今回のケースでは、ハヌリ移住のサポートを受け、2024年に5人目の社員がビザを取得しました。 これまでに申請した全員が順調にビザを取得しており、これにより企業は米国での活動をさらに拡大しています。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。 短期間での結果 複数の成功事例をもとに、迅速なビザ取得を実現します。 リーズナブルな料金設定 質の高いサービスを納得の価格で提供します。 ご相談・お問い合わせ 電話番号:+81 080
アメリカE-2ビザ取得、半導体企業の実績紹介
半導体製造企業のエンジニアE-2ビザ承認のお知らせ 半導体製造企業エンジニアのE-2ビザ申請 2024年11月26日の午前、ハヌリ移住のお客様である半導体製造企業のエンジニアの方が、アメリカでのプロジェクト参加を目的にE-2ビザの面接を受けました。 E-2ビザ面接の進行過程 面接当日は、予約時間より早めに大使館に到着し、約20分ほど入館を待った後に面接が始まりました。 面接官は若い領事で、面接時間は比較的短く、質問の数も多くありませんでした。 すべての質問に正確に回答し、その場でビザが承認されました。 半導体製造企業のE-2ビザ承認状況 この半導体製造企業は2021年からハヌリ移住を通じて駐在員ビザを取得しており、2024年には合計14件のE-2ビザ申請を依頼されました。 そして、2024年11月26日現在、すべての申請が承認されています。 E-2ビザ取得成功のポイント すべてのビザ申請が承認されるわけではありません。 アメリカ国務省が発表したビザ発給統計によると、2024年後半に入ってからE-2ビザ承認件数が減少する傾向があります。 最近では面接基準が厳格化されており、領事による審査もこれまで以上に厳しく行われています。 E-2ビザの申請を成功させるには、E-2ビザに関する豊富な知識と長年の経験を持つハヌリ移住のような専門エージェントのサポートを受けることをお勧めします。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。 短期間での結果
ニューヨーク州法人設立を成功させるための完全ガイド
ニューヨーク州法人設立サポート – 第1ステップ:州登録手続き完了 健康機能食品の製造・販売会社が、ニューヨーク州で法人設立を進める際、ハヌリ移住が全面的に支援を行いました。 州政府での法人登録が完了し、登録済みの法人名が正式に使用可能となりました。 法人登記時、米国内での住所が必要だったため、郵便代行サービスも同時に手配しました。 ニューヨーク州法人設立サポート – 第2ステップ:EIN番号の申請 法人登録後、営業日1日以内に法人設立証明書を迅速に受領しました。 州での登録手続きが終了次第、すぐにEIN(雇用者識別番号)の発行申請を進めました。 年末が差し迫るこの時期、通常よりもEIN発行に時間がかかる可能性があります。 法人設立後の届け出義務について 法人設立後には、法人の最終的な所有者情報を必ず申請・登録することが法律で義務付けられています。 期限を過ぎた場合には、多額の罰金が科されるリスクがありますので、早めの対応が重要です。 今回のお客様は、所有者情報の登録申請についてもハヌリ移住にご依頼いただいており、法人登記が完了次第、速やかに手続きを進める予定です。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。
ニュージャージー州でのK-フード企業法人設立成功事例
ニュージャージー州 K-フード企業の法人設立完了 韓国食品をアメリカをはじめ、さまざまな国に積極的に輸出しているK-フード企業が、ニュージャージー州での法人設立を通じて、ハヌリ移住の支援により成功裏に手続きが完了しました。 ニュージャージー州政府で法人登録を完了し、設立証明書(Certificate)を取得しました。現在、EIN(Employer Identification Number)の発行を準備中で、発行完了後には駐在員ビザ(L-1ビザ)の申請に進む予定です。 今回のブログでは、K-フード企業のニュージャージー州法人設立のプロセスと特徴について詳しくご紹介します。 ニュージャージー州法人設立の依頼背景 この企業は、韓国食品のグローバルな人気を背景にアメリカ市場への拡大を計画し、ニュージャージー州での法人設立をハヌリ移住に依頼しました。近年、K-フードの人気が高まり、同業界からの法人設立に関する問い合わせが増加しています。 ハヌリ移住では、先週も別の食品企業の法人設立を成功裏に完了しました。 法人設立プロセスの主な特徴 ニュージャージー州で法人設立を進める中で、当初提案された会社名の一部は登録不可または一般的ではない名称が含まれていました。そのため、ハヌリ移住が顧客と協議し、適切な会社名を再選定した後、手続きを進めました。 法人登録完了後、ニュージャージー州政府から設立証明書が発行されました。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。 短期間での結果 複数の成功事例をもとに、迅速なビザ取得を実現します。 リーズナブルな料金設定
EWSシステム開発のIT技術者がアメリカE2ビザを取得
EWSシステム開発のITエンジニアがアメリカE2ビザを取得! 面接後に承認された最新事例 スマートファクトリー関連プロジェクトを担当するEWSシステム開発のIT技術者が、11月18日にアメリカE2ビザの承認を受けました。このケースでは、2年間のビザが発行され、業務経験や開発スキルが高く評価されました。 面接遅延の中でも成功 11月18日午前に予定されていた面接は、大使館のサーバートラブルで一時中断。しかし午後に再開され、約15分間の質疑応答が行われました。面接では、プロジェクト内容、会社の運営状況、将来的な計画について10問程度の質問がありました。 スマートファクトリー関連のビザ実績多数 ハヌリ移住は、ITエンジニアを中心としたアメリカ駐在員ビザ(E2)の取得サポートを専門的に提供しています。特に半導体や電池産業のITシステムを開発する企業向けの実績が豊富で、2022年以降に23件のE2ビザ申請を支援し、すべて承認されています。 アメリカビザ・法人設立サービスはハヌリ移住へ アメリカ進出を目指す企業や個人の皆様に、ハヌリ移住は専門的なコンサルティングとサポートを提供しています。安心してビザや法人設立をお任せください。 Hannuri Immigrationが選ばれる理由 日本企業特化のサービス 日本企業のビジネスニーズを理解し、個別対応します。 短期間での結果 複数の成功事例をもとに、迅速なビザ取得を実現します。 リーズナブルな料金設定 質の高いサービスを納得の価格で提供します。 ご相談・お問い合わせ 電話番号:+81 080
アメリカ法人設立から駐在員ビザ取得までの成功ストーリー
冷凍空調会社の迅速なアメリカビザ取得成功事例 米国駐在員ビザがスピーディーに承認! 2023年11月7日(木)、冷凍空調会社の駐在員ビザがアメリカ大使館での面接を経て承認されました。 総支配人(General Manager) ポジションでの申請が行われ、面接終了後すぐにビザ承認の通知を受けました。 冷凍空調業界のビザ取得が重要な理由 冷凍空調技術は、物流や食品保存をはじめとした幅広い産業で必要とされる不可欠な技術です。 冷凍空調会社は、アメリカでの市場展開をスムーズに行うため、 早急な駐在員ビザ取得を目指してプロセスを開始しました。 Hanuri Immigrationの迅速な対応 アメリカ法人を活用した駐在員ビザの申請は、初回の場合、事前準備に多くの時間を要します。 しかし、Hanuri Immigrationのサポートにより、書類準備から面接までの全てが2ヶ月以内で完了しました。 ポイント 書類作成の効率化 面接用の予備知識提供 スムーズな大使館提出 面接での成功ポイント
E-2職員ビザ取得 半導体企業
E-2職員ビザ取得 プロセスを解説します。 近年、 E-2職員ビザ取得 を理解する重要性が増えています。 E-2職員ビザ取得 を通じて、半導体企業から技術職員を現地に派遣する動きが広がっています。 これは、日本の半導体企業がアメリカ支社に積極的に投資を行う中で起きているからです。 特に、プロセスエンジニアやハードウェアエンジニア、製品開発エンジニア、ソフトウェアエンジニアなど、高度な技術職が求められる半導体企業において、E-2職員ビザ取得はアメリカでの技術開発や生産活動をさらに強化する手段となっています。 本編では E-2職員ビザ取得 の条件や手続きをご案内します。 E-2職員ビザ取得 -半導体企業の手続き 1. E-2職員ビザ の資格確認 ハンヌリ移住を通じて E-2職員ビザ の資格を確認することができ、以下の条件を満たす社員は E-2
E-2職員ビザ ‐ジョージア州への社員派遣
アメリカの会社に派遣される社員は、 E-2職員ビザ を取得することができます。 E-2職員ビザ は最初に2年間のビザが発行され、以後は毎年2年ずつ延長が可能です。 E-2職員ビザ の資格要件と利点をご紹介します。 E-2職員ビザ-資格要件 E-2職員ビザを通じて社員派遣を進めるためには、以下の条件を満たす必要があります。 マネージャー、エグゼクティブ、または特殊技能の職位を有していること。 関連する職務経験があること。 マネージャーまたはエグゼクティブの職位の場合、管理・監督する社員がいること。 加えて、その職位や職務に関する経歴がある新規採用者にもE-2ビザが発行される可能性があります。 E-2職員ビザ-利点 E-2職員ビザの最大の利点は、事業が継続する限り2年ごとに更新が可能で、更新回数に制限がないことです。 そのため、法人の持続的な運営支援に適しています。 また、主申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供も家族ビザで一緒に滞在することができ、配偶者は他の企業でも就労することが可能です。 E-2職員ビザの実際の事例 ハンヌリ移住は、E-2職員ビザの取得を全面的にサポートしています。 バッテリー設備設置作業監督員のE-2職員ビザ取得
カリフォルニア法人設立 -IT及び半導体企業
カリフォルニア法人設立 のプロセスについて学び、成功するための手順を理解しましょう。 カリフォルニアで法人を設立 することで、グローバル企業との協力や専門人材の採用、そしてアメリカ市場での事業拡大に最適な環境を手に入れることができます。 また、 カリフォルニア は世界的な技術革新の中心地であり、日本のITや半導体企業がアメリカ市場に成功裏に進出するための戦略的拠点となり得ます。 ここでは、 カリフォルニア法人設立 に必要な手順と注意点を通じて、成功する法人設立の準備を進めましょう。 法人設立の手続き カリフォルニアで法人を設立するためには、次の手順を経る必要があります。 事業形態の決定:事業活動に適した法人形態を選択します。 法人名の登録:州政府に法人名の使用が可能か確認し、登録します。 登録代理人の指定:法的書類を受け取る担当者を指定します。 法人登録書類の提出:法人名、事業目的など必要な情報を提供します。 EIN(雇用主識別番号)取得:税金や雇用に関する識別番号を申請します。 ハンヌリ移住の法人設立サービスをご利用の場合、次のプロセスを通じて法人設立を迅速かつ簡単に進めることが可能です。
L-1ビザ取得
L-1ビザ取得 の手続きについてご案内いたします。 米国で法人を設立しようとする外国企業にとって、 L-1ビザ取得 は重要な課題です。 特に Lビザ は、外国法人の役員または専門家が米国法人に派遣される際に必要なビザであり、米国内で円滑な事業運営を行うために必須のビザタイプです。 米国内での法人設立と L-1ビザ取得 は、事業成長とグローバルな拡張の重要な基盤となり得ます。 L-1ビザ取得 日本の親会社が米国に支社を設立し、そこに従業員を派遣する際にはL-1ビザの申請が可能です。 L-1ビザは、直近3年間のうち少なくとも1年以上本社で勤務していた従業員のみが取得できます。 また、L-1ビザにはL-1AビザとL-1Bビザの2種類があります。 L-1Aビザは役員やマネージャー向け、L-1Bビザは米国支社で専門知識を必要とする従業員向けに発行されます。 L-1ビザ取得のための要件は以下の通りです。 Manager、Executive(L1-Aビザ)またはSpecial Skill(L1-Bビザ)の職位を持っていること。 関連業務に関する経験があること。
インディアナ州法人設立 法人設立のための戦略的選択
インディアナ州法人設立 は、アメリカ市場に進出するための重要な第一歩です。 インディアナ州での法人設立 を選ぶ企業は、税制優遇や地理的利点といった多くのメリットを享受できます。 実際に、トヨタ(Toyota)やホンダ(Honda)といった大手日本企業も インディアナ州での法人設立 を通じて生産施設を構え、成功裏に運営しています。 インディアナ州法人設立 は、現地の友好的なビジネス環境や労働力へのアクセスもあり、アメリカ市場での確かな基盤を築くための賢明な選択肢といえるでしょう。 もし御社がアメリカ市場進出を計画しているならば、 インディアナ州法人設立 はその成功への道を開く第一歩となるでしょう。 インディアナ州法人設立‐手続き インディアナで法人を設立するには、次の手順に従います。 まず、法人名を決め、州政府に登録します。 登録代理人(Registered Agent)を指定する必要がありますが、この代理人はインディアナ州に居住しているか、ビジネスを営んでいる人物でなければなりません。 その後、設立書類(株式会社の場合はArticles of Incorporation、LLCの場合はOrganization)を州政府に提出し、連邦雇用主識別番号(EIN)を申請します。
ジョージア州法人設立 自動車関連企業
ジョージア州法人設立 について説明します。 アメリカで法人を設立することは、グローバル市場への進出に向けた重要なステップです。 その中でも、 ジョージア州 は日本企業にとって特に魅力的な選択肢として注目されています。 自動車、電子、物流などのさまざまな産業において、日本企業が成功的に進出しているジョージア州は、ビジネス環境とインフラが整っており、日本企業が新しい機会を創出できる理想的な場所です。 ジョージア州法人設立‐プロセス ジョージア州で法人を設立するプロセスは比較的簡単ですが、いくつかの重要な手続きを遵守する必要があります。 まず、会社名を決定し、それをジョージア州国務省に登録します。 次に、現地で法的文書を受信する代理人(Registered Agent)を指定し、法人設立のために設立証明書(Articles of Incorporation)を提出します。 設立証明書が承認されると、連邦雇用者識別番号(EIN)の発行を申請し、同時にPublication(新聞公告)手続きを開始します。 Publicationは、法人設立の事実を州で承認された新聞に公告する手続きであり、ジョージア州で活動を開始するための必須のプロセスです。 EINの発行とPublication手続きを終えると、法人設立プロセスはすべて完了します。 また、2024年1月1日から、アメリカ国内の新規法人は法人登録日から90日以内にアメリカ法人の実質的所有者(Beneficial Owner)を登録する必要があります。 ハンヌリ移住は、これらのプロセスにおいて日本企業が円滑に法人を設立できるよう必要なサポートを提供しています。
E職員ビザ 従業員派遣
アメリカで業務を行うために必要なビザの中で、従業員派遣用の代表的なビザが E職員ビザ です。 E職員ビザ は、企業が海外から優秀な人材を派遣する際に適用できるビザであり、アメリカでの事業拡大において重要な役割を果たします。 この文書では、 E職員ビザ の取得に関する資格要件、申請のプロセス、そして手続きを進める上での注意点について詳しくご説明いたします。 E職員ビザ を正しく理解し、スムーズな申請を行うことで、アメリカにおける法人活動を確実にサポートすることが可能です。 E職員ビザ:条件 EビザにはE-1ビザとE-2ビザがあります。 E-1ビザは、アメリカ法人が日本と継続的な貿易取引を行っている場合に申請できるビザです。従業員ビザも同時に申請可能です。 E-2ビザは、アメリカ法人に対する投資を基に申請できるビザです。従業員ビザも同時に申請可能です。 E従業員ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。 Manager, Executive, またはSpecial Skillの職位を持っていること。 関連する業務に関する経験があること。
ミシガン州法人設立 自動車産業の中心地
ミシガン州法人設立 は、自動車産業の中心地であるミシガン州への進出を考える企業にとって魅力的な選択肢です。 ミシガン州は、米国の自動車企業だけでなく、トヨタ(Toyota)、ホンダ(Honda)、日産(Nissan)といった日本の大手自動車企業も研究開発(R&D)および生産施設を設置しており、多くの海外自動車関連企業が集まる地域です。 今回の記事では、 ミシガン州法人設立 に必要な手続きの流れと注意事項について分かりやすくに解説いたします。 また、 ミシガン州法人設立 後に留意すべき重要事項についても詳しくご説明いたします。 ミシガン州法人設立:手順と注意事項 1. 法人名の登録 法人名を決定した後、ミシガン州政府にその名称を登録する必要があります。 名称は他の企業の法人名と重複してはならず、重複している場合は登録できません。 2. 登録代理人の指定 ミシガン州で法人を設立する際には、現地に登録代理人(Registered Agent)を指定する必要があります。 この代理人は、法的書類や訴訟関連の書類を受け取る役割を持つ、ミシガン州内に住所を有する個人または会社です。 登録代理人は法人運営において重要な役割を果たすため、信頼できる代理人を選ぶことが重要です。
テキサス州法人設立 情報
多くの企業が テキサス州法人設立 を通じて、米国市場への進出の足掛かりを築いています。 テキサス州 は、低い税率と充実したインフラを誇る州で、企業にとって非常に有利なビジネス環境を提供しています。 ここでは、 テキサス州法人設立 手続きと、同州の主要な特徴についてご紹介します。 テキサス州法人設立 アメリカで法人を設立する最初のステップは、州政府に法人を登録することです。 法人名義は必ずしも現地人や永住者である必要はなく、登録手続きには通常約1週間ほどかかります。 登録が完了した後は、国税庁(IRS)に雇用者識別番号(EIN)の申請を行いますが、この手続きには通常3〜4週間かかります。 年末年始や政府の業務が多忙な時期には、さらに時間がかかる可能性があります。 EIN番号が発行されると、法人設立手続きは完了します。 さらに、2024年1月1日以降、米国の新規法人は、法人登録日から90日以内に法人の実質所有者を登録する必要があります。 また、テキサス州では法人設立後、フランチャイズ税報告(Franchise Tax Report)の提出が求められます。 これは毎年5月15日までに行う必要があり、たとえ法人が利益を出していなくても必ず報告を提出しなければなりません。 テキサス州法人設立:実際の事例
LLC アメリカ法人設立
LLC は、アメリカ法人の一形態であり、日本本社とは独立した法人となります。 アメリカ法人は大きく分けて現地法人と海外法人に分類され、現地法人には株式会社(Corporation)と 有限責任会社( LLC )の二種類があります。 法人を設立する際には、具体的な運営方針を決め、 LLC などの法人形態を慎重に選ぶことが重要です。 ここでは、LLC の長所と短所、さらに LLC 設立時の注意点について詳しく説明します。 LLC-長所と短所 LLCの長所と短所を把握することで、法人形態を決定する際の参考になります。 LLCは運営構造が柔軟で、所有者が直接会社の運営に関与できるという利点があります。 また、所有者は会社の負債に対して有限責任しか負わない点も長所です。 一方で、LLCは株式を発行できないため、株式会社と比べて資金調達が難しいという短所もあります。 LLC-注意点 LLCは法人税を納めず、所有者が個人所得税として利益を申告します。
ニューヨーク州法人設立
ニューヨーク州法人設立 について、詳細にご案内いたします。 ニューヨーク州法人設立 を検討する際には、州の法律や事業環境、税制の特性を理解することが重要です。 ハンヌリ移住は20年以上にわたり、米国法人設立の全過程にわたる専門的なサポートを提供してきた実績があります。 ニューヨーク州法人設立 には、登録手続きやビジネスライセンスの取得といった重要なステップがあり、これらを効率的に進めるためのガイドをここでご紹介いたします。 また、ハンヌリ移住のサポートを通じて、実際に ニューヨーク州法人設立 を完了した事例もご紹介します。 ニューヨーク州法人設立:手続き 1. 州政府法人登録 まず、州政府に法人を登録します。 法人を登録する際には法人名を決定します。 法人名は、ニューヨーク州に登録済みの法人の名前と同じ名前は使用できません。 また、既存の登録法人名と類似した名前も使用できませんので、ご注意ください 2. EIN発行 州政府登録を終えた後、EIN発行を行います。
アメリカ法人口座-開設の必要性
アメリカ法人口座 開設は、アメリカ法人設立後の欠かせないステップです。 アメリカ法人口座 を開設することで、企業は現地市場での直接的な取引が可能になり、現地のパートナーシップ構築や投資誘致にも有利な状況を作り出せます。 アメリカの多彩な産業や広大な市場にアクセスできるようになるため、アメリカ法人口座開設はグローバル進出を目指す企業にとって不可欠なプロセスです。 ここでは、アメリカ法人口座 の必要性とその開設方法、さらに主なメリットについて詳しくご紹介します。 -アメリカ法人口座:必要性 このように、アメリカのような魅力的な環境で事業を運営するためには、適切な金融システムを備えることが重要です。 特に、米国内で法人口座を開設することは、ビジネスの円滑な運営と金融管理のために非常に重要な要素です。 -アメリカ法人口座:開設 アメリカから直接訪問しなくても法人銀行口座を開設できる方法があります。 当社、ハンヌリ移住は米国オンライン銀行であるMERCURY BANKとの協約を通じて法人口座開設を代行します。 これにより、米国内での金融取引をより効率的に管理できます。 -MERCURY BANK銀行口座の主なメリット 法人チェック口座:一般の銀行口座と同様に、送金、入金、出金、オンラインバンキングがすべて可能です。 オンライン決済及びクレジットカードシステムと接続可能:様々な決済方法とクレジットカードシステムにより、金融取引を便利に処理することができます。 米国FDIC保険加入:FDIC(連邦預金保険公社)に加入している銀行口座は、破産時に預金者が損失を被らないように保護します。
職員ビザ 法人設立後の重要なプロセス
職員ビザ は、アメリカ法人に社員を派遣する際に必要不可欠なビザです。 アメリカで法人を設立した後、社員をアメリカ法人に派遣する場合は、適切な 職員ビザ を取得する必要があります。 職員ビザ には、さまざまな種類があり、社員の役職や業務内容に応じて最適なビザを選ぶことが重要です。 法人設立と職員ビザ 法人を設立し、社員をアメリカ法人に派遣するには、社員がビザを取得しなければなりません。主なビザには、Eビザ、Lビザがあります。 EビザはE2ビザとE1ビザに分かれます。 E2ビザは企業がアメリカに投資する場合に取得でき、E1ビザはアメリカ法人が日本と継続的に貿易取引を行う場合に取得可能です。 社員の場合、マネージャー、エグゼクティブ、またはスペシャルスキルの役職が必要で、関連職務の経験が求められます。 マネージャーの場合、監督する社員がいることが条件です。 これらのビザは共通して2年ごとに延長可能で、21歳未満の子供と配偶者もビザを取得できます。 Lビザは、日本の親会社がアメリカに支社(現地法人)を設立し、 その支社に社員を派遣する際に申請するビザです。 最近3年のうち少なくとも1年以上、日本本社で勤務したマネージャー、エグゼクティブ、または特殊な知識を持つ社員のみが申請可能です。 迅速な相談をご希望の方はこちらにご連絡ください。 米国法人設立の専門、ハンヌリ移住
デラウェア州法人設立
デルウェア州法人設立 は、アメリカで法人を設立する際に非常に有利な選択肢です。 デルウェア州 は、法人設立 に関する多様なメリットがあります。 特に、化学企業デュポン(DuPont)やクレジットカード業界の大手であるビザ(Visa)の本社が位置するデラウェア州では、多くの国内外企業が法人設立を行っています。 この記事では、 デルウェア州法人設立 のメリットとポイントを紹介します。 ハンヌリ移住で進行した デラウェア州法人設立 の事例もご紹介します。 デラウェア州法人設立:メリット 地理的利点: デラウェア州はアメリカ東海岸の中央部に位置しており、交通インフラが整備されています。 ニューヨークやワシントンD.C.などの主要都市へのアクセスが良く、ビジネス運営に非常に適しています。 法的メリット: デラウェア州の企業法は、企業運営の柔軟性を確保しつつ、株主や取締役の権利を保護しています。 特に、商業訴訟を専門に扱う衡平法裁判所があるため、企業は法的リスクを低減できます。 デラウェア州法人設立:手続き
カリフォルニア州法人設立-代行サービス
カリフォルニア州法人設立 代行サービスを探してていますか? カリフォルニア州は世界で5番目に大きな市場規模を誇り、シリコンバレーのような技術革新の中心地を有する魅力的な市場です。 カリフォルニアで法人設立 をお考えの方は、専門の代行サービスを利用することで、迅速かつ正確に手続きを進めることができます。 私たちは、カリフォルニアの法的要件を満たし、成功する 法人設立 を支援します。 カリフォルニア州進出法人紹介 カリフォルニアに進出した日本企業は、主に製造業、小売・卸売業、情報システム産業に関連する企業が多いです。 代表的な企業として、自動車メーカーの本田や、家電メーカーのソニー、パナソニックなどが挙げられます。 カリフォルニア州法人設立:手続き ビジネス形態に合った法人の種類を選択します。 申請書をハンヌリ移住にご提出いただければ、カリフォルニア法人設立を正式に進めさせていただきます。 申請書とパスポートのコピー(海外法人の場合は追加書類が必要です)を提出後、通常1週間以内に州政府で法人登録が完了します。(州によって異なる場合があります。) 法人登録完了後、EIN(Employer Identification Number、雇用者識別番号)を申請します。EINの取得は必須であり、通常3〜4週間程度かかります。