米国法人設立

ミシガン州法人設立 自動車産業の中心地

 ミシガン州法人設立 は、自動車産業の中心地であるミシガン州への進出を考える企業にとって魅力的な選択肢です。

ミシガン州は、米国の自動車企業だけでなく、トヨタ(Toyota)、ホンダ(Honda)、日産(Nissan)といった日本の大手自動車企業も研究開発(R&D)および生産施設を設置しており、多くの海外自動車関連企業が集まる地域です。

今回の記事では、 ミシガン州法人設立 に必要な手続きの流れと注意事項について分かりやすくに解説いたします。

また、 ミシガン州法人設立 後に留意すべき重要事項についても詳しくご説明いたします。

ミシガン州法人設立:手順と注意事項

1. 法人名の登録

法人名を決定した後、ミシガン州政府にその名称を登録する必要があります。

名称は他の企業の法人名と重複してはならず、重複している場合は登録できません。

2. 登録代理人の指定

ミシガン州で法人を設立する際には、現地に登録代理人(Registered Agent)を指定する必要があります。

この代理人は、法的書類や訴訟関連の書類を受け取る役割を持つ、ミシガン州内に住所を有する個人または会社です。

登録代理人は法人運営において重要な役割を果たすため、信頼できる代理人を選ぶことが重要です。

3. 設立証明書の提出

ミシガン州の州務長官に法人設立証明書(Articles of Incorporation)を提出する必要があります。

この書類には法人名、住所、登録代理人の情報、株式発行数(株式会社の場合)などが含まれます。

4. EIN(雇用者識別番号)の申請

米国で事業を運営するには、IRS(内国歳入庁)から発行されるEINが必要です。

EINは、事業体の税務報告および従業員の雇用に不可欠です。

ミシガン州法人設立後の事業準備

1. 年次報告書の提出

ミシガン州では毎年、年次報告書(Annual Report)を提出する義務があります。

この報告書は法人の現状と主要情報をミシガン州政府に提供する役割を果たします。

2. ビザ関連事項

ミシガン州で法人設立後に日本からの従業員を雇用するには、EビザまたはLビザが必要です。

れらのビザは米国で合法的に就労するための許可証であり、ビザ発給手続きには時間がかかるため、早めの準備が推奨されます。

ミシガン州法人設立:実際の事例

ミシガン州での法人設立事例をご紹介します。

ハンヌリ移住は、SKの協力企業のミシガン法人設立を支援した実績があります。

以下のリンクはそのケースを紹介する韓国ハンヌリ移住ブログの原文記事です。

 SKの協力企業‐https://blog.naver.com/incservice/222625823623

 

ハンヌリ移住は、20年以上の経験を基に、日本企業が米国で成功裏に法人を設立し、ビザ発給を通じて円滑に事業を運営できるよう支援しています。
ミシガン州法人設立に関するご相談は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

 

米国法人設立の専門、ハンヌリ移住
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ミシガン州法人設立

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2024-12-03